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大阪地方裁判所 平成4年(ワ)10493号 判決 1994年8月23日

原告

竿忠志

被告

横井豊

主文

一  被告は原告に対し、金一四四万七九八八円及びこれに対する平成二年一二月三一日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを七分し、その六を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

四  この判決は第一項に限り仮に執行することができる。

事実及び理由

第一原告の請求

被告は原告に対し、金一〇〇〇万円及びこれに対する平成二年一二月三一日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、被告が普通乗用自動車(以下「被告車」という。)を運転して交差点を直進通過しようとした際、左方道路から進行してきた原告が運転する自転車と衝突し、原告が負傷した事故について、原告が被告に対して、自賠法三条、民法七〇九条に基づく損害賠償を請求したものである。

一  争いのない事実

1  交通事故の発生

日時 平成二年一二月三一日午後八時二〇分ころ

場所 大阪府守口市金田町二丁目三番一九号先路上

態様 被告が被告車を運転して交差点を直進しようとした際、左方道路から進行してきた原告が運転する自転車と衝突した。

2  責任

被告は、制限速度が時速二〇キロメートルの東西道路を時速約三六・五キロメートルの速度で進行中、前方、左右を注視しつつ道路左側の車線を進行すべき注意義務があるのに、センターラインを越えて対向車線側に進出したため、本件事故を発生させたもので、本件事故について、民法七〇九条、自賠法三条に基づく損害賠償責任がある。

3  損害の填補

原告は、本件事故に関し、一三六万七三二〇円の支払を受けた。

二  争点

1  原告の損害額(治療費、入院雑費、通院交通費、休業損害、逸失利益、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、弁護士費用)(原告は、本件事故当日から症状固定日であると主張する平成四年二月二六日までの期間を前提とした治療関係費用、休業損害を主張するとともに、労働能力喪失率一四パーセント、喪失期間五年間を前提とする逸失利益、後遺障害慰謝料を主張する。これに対して、被告は、原告の症状が既往症等の素因から生じているとして、本件事故と相当因果関係のあるのは、治療期間三ヵ月、休業期間一週間であると主張し、仮に右期間以上の因果関係が認められるのであれば、過失相殺の法理を類推適用して、せいぜい二〇パーセント程度の割合的認定をすべきであると主張する。被告の右主張について、原告は、被害者の素因を考慮すべきでないと主張する。)

2  過失相殺(被告は、原告が、一時停止の標識があるのに、安全確認を怠って本件交差点に進入したため本件事故が発生したとして、少なくとも五〇パーセントの過失相殺をすべきであると主張する。)

第三争点に対する判断

一  証拠(甲一ないし三、四の1、2、五の1、2、六の1、2、七の1、2、八の1、2、九ないし二五、二八、検甲一ないし一〇、乙一ないし一一、一六の1、2、一七の1、2、一八の1、2、一九の1、2、二〇の1、2、証人池島香、第一、二回原告本人)及び前記争いのない事実(前記第二の一2)によれば、以下の事実が認められる。

1  本件事故状況

(一) 本件事故現場は、別紙図面のとおり、東西に伸びるセンターラインのある幅員約六・六メートルの道路(以下「東西道路」という。)に、南北に伸びるセンターラインのない幅員約五・四メートルの道路(以下「南北道路」という。)が東西道路の南端で接し、また、南北道路の北側延長線上よりもやや西側を南北に伸びる路地(以下「本件路地」という。)が東西道路の北端と接する信号機の設置されていない交差点である。本件交差点南詰付近の南北道路側には一時停止の標識が設置されている。また、本件路地が東西道路と接する地点における本件路地の幅は約三メートルであり、その間に、本件事故当時、二本の車止めのポールが設置されていた。本件事故現場付近は、商店等が立て込んだ地域で、本件交差点は、左右の見通しが悪くなつている。

(二) 本件事故当時、被告は、被告車を時速約三六・五キロメートルの速度で運転して東西道路を西進し、本件事故現場の手前約三二・四メートルの地点で本件交差点を認めた。そして、被告は、本件交差点を認めた地点から約二〇メートル西進した地点(本件事故現場の手前約一二・四メートルの地点)で、左方道路(南北道路)から本件交差点に向かつて北進してくる自転車を被告車の左前方約一二・七メートルの地点に認めて危険を感じ、急ブレーキをかけた。しかし、被告車は、被告が右自転車を発見した地点から約一二・四メートル西進し、かつ東西道路のセンターラインをまたぐ様な状態で、被告車の右前部が自転車の右後部側面に衝突した。

(三) 本件事故当時、原告は、自転車を運転して南北道路を北進し、本件交差点を通過して本件路地に進入しようとしていた。本件事故当時、雨が降つていたことから、原告は、右手で傘をさし、左手で自転車のハンドルを持つて走行しており、前照灯を点灯していた。原告は、本件交差点南詰付近で一旦停止し、左右を確認したところ、被告車が接近してくるのを認めたが、先に通過できると判断して、発進し、東西道路のセンターラインを通過した直後ころに、被告車と衝突し、原告と自転車はその付近に転倒した。

2  原告の受傷及び治療経過等

(一) 愛泉病院

原告は、本件事故当日、愛泉病院で治療を受けた。原告は、右初診時に、右大腿部外側部痛、右肘痛、右肩痛、右腰部痛を訴えており、他覚的所見としては、右大腿外側部と右肘に皮下出血、右腰部に圧痛が認められたが、レントゲン検査では骨折は認められなかつたことから、医師は、右大腿打撲、右下腿打撲、腰背部打撲と診断した。そして、原告は、本件事故当日から平成三年四月三日まで右病院に通院(実日数三九日)して消炎鎮痛剤の注射、湿布、投薬、リハビリによる治療を受けた。右治療中、原告の症状は徐々に改善したが、腰痛と右大腿部痛、右肩から右頸部にかけての痛みが持続していた。右病院の医師は、原告の治療が中止となつた平成三年四月三日当時、原告の傷害が本件事故から約六ヵ月後には症状固定すると判断していた。原告は、右通院中の平成三年一月二三日ころに就労を再開しようとして出勤したが、右大腿部痛のため仕事ができず、また、原告は、同年二月一六日から就労を開始した。しかし、原告は、同年五月二日に腰痛を主訴に右病院に来院し、同月八日と同月一〇日にそれぞれリハビリ治療を受けた。

(二) 乾クリニツク

原告は、愛泉病院に通院中の平成三年一月から、慢性肝炎、腰痛症の病名で乾クリニツクに通院し(通院実日数は、平成三年一月が一六日、二月が七日、三月が三日、四月が五日、五月が四日、七月が一〇日)、慢性肝炎について治療を受けた。右通院中、原告には、全身倦怠、悪心等の自覚症状があり、肝肥大、GOT、GPT等の血液検査に異常があつたことから、乾クリニツクの医師は、本件事故による腰痛の治療も併せて行うため、原告に対して入院治療を勧めた。なお、原告は、本件事故前の昭和六二年六月二九日から、乾クリニツクで慢性肝炎の治療を受けていた。

(三) 小松病院

原告は、肝障害、腰痛症の病名で、平成三年五月一五日から同年六月一五日まで小松病院の内科に入院した。原告は、右入院時に、食欲不振、全身倦怠の症状があり、点滴、安静、投薬による治療を受けた。右入院中、原告は、第三腰椎レベルの右側の痛み(睡眠障害を伴う。)の自覚症状も訴えており、他覚的には、同部に圧痛があり、レントゲン検査の結果では、第四、五腰椎間の狭小化が認められたことから、同病院の整形外科で鎮痛剤の投与による治療を受けた。右退院後、原告は、同年七月四日まで右病院に通院(実日数五日)して治療を受けた。なお、原告は、本件事故前の昭和六三年二月一九日と平成元年一〇月二〇日にも右病院で腰痛症の傷病名により治療を受けたことがある。

(四) 守口生野病院

原告は、腰痛症の病名で、平成三年七月五日から守口生野病院に通院して治療を受けた。右初診時に、原告の右傍脊柱筋に圧痛があり、下肢伸展挙上テスト陽性であつたが、その他に神経学的な異常はなく、同年九月一六日まで右病院に通院(実日数五一日)し、体操によるリハビリ、消炎鎮痛剤の投与等の治療を受けたが、軽快しなかつた。このため、原告は、同年九月一七日から右病院に入院し、右同日、腰椎椎間板ヘルニアと診断され、MRI、ミエログラフイー等の検査と硬膜外注入、持続牽引等の治療を受けた。その結果、症状がかなり改善したため、同年一〇月一四日に右病院を退院した。しかし、右退院後、腰痛が出現し、同年一一月二六日ころからは右半身のしびれが出現し、歩行不能となつたため、同月二九日に右病院に再入院した。右再入院後、原告の下肢症状は軽減したが、上肢のしびれは継続していた。そして、原告は、同年一二月二四日まで右病院に入院し、右退院後、平成四年二月二五日まで右病院に通院(平成三年一〇月一五日から平成四年二月二五日までの通院実日数は七二日。甲一九。)して治療を受けた。

(五) 後遺障害診断書

守口生野病院の医師は、原告の傷害が、平成四年二月二六日に症状固定した旨の後遺障害診断書を作成した。右診断書における原告の傷病名は、外傷性頸腕症候群、腰椎椎間板ヘルニアであり、右症状固定日と診断された当時、原告には、右側頸部から肩、手にかけての痛みが持続し、腰痛、右臀部痛の自覚症状があり、ミエログラフイー検査の結果では、第四、五腰椎間の前方よりの圧排があり、軽度の腰椎椎間板ヘルニアがあつたが、頸部のMRI検査では、脊髄の圧迫は認められなかつた。また、ライトテスト、スパーリングテストには異常がなかった。

二  損害

1  治療費 二五万八一二円(主張三三万一八九二円)

前記一1(本件事故状況)で認定したところによれば、原告は、自転車で走行中に被告車に衝突されて路上に転倒していることからすると、本件事故によつて、原告の身体にある程度強い衝撃が加わつたと解され、また、前記一2(原告の受傷及び治療経過等)で認定したところによれば、原告は、本件事故から約三ヵ月間にわたり、右大腿、右下腿打撲、腰背部打撲の診断名で愛泉病院において通院治療を受けた結果、症状が徐々に改善したが、腰痛と右大腿部痛、右肩から右頸部にかけての痛みがなお持続していたことも考慮して、愛泉病院の医師は、本件事故から約六ヵ月後には原告の傷害が症状固定すると判断していたのであり、その後、乾クリニツクでは慢性肝炎に対する治療だけが行われ、原告が本件事故から約四・五ヵ月後に初めて入院治療を受けた小松病院でも、入院したのは右病院の内科であることから、慢性肝炎の治療が主として行われたと解され、さらに、本件事故から約六ヵ月後に治療を受けた守口生野病院では、リハビリ、投薬等による通院治療を受け、本件事故から約八・五ヵ月後に、初めて腰椎椎間板ヘルニアと診断され、検査と治療のために入院に切り替えられ、約一ヵ月間にわたつて入院治療を受けた結果、症状がかなり改善したが、本件事故から約一一ヵ月後には、従来の症状とは明らかに異なる、右半身のしびれが出現していることのほか、原告は、本件事故前にも、昭和六三年二月と平成元年一〇月にそれぞれ腰痛症で治療を受けていることをも併せ考慮すれば、本件事故による原告の傷害が症状固定したのは、平成四年二月二六日であると解されるものの、愛泉病院と小松病院(整形外科分)の治療については、一〇〇パーセント本件事故に起因する症状に関するものであると解されるが、その後の守口生野病院における治療については、原告の本件事故前からの身体的素因である腰椎椎間板ヘルニアが相当程度関与していると解されるので、三〇パーセントの限度で本件事故との因果関係を肯定すべきである。

そうすると、原告の主張する治療費のうち、本件事故と相当因果関係が認められるのは、愛泉病院の治療費二一万七三二〇円(甲四の2、五の2、六の2、七の2、八の2)、小松病院のうち本件事故に関する治療費二八三二円(甲一一ないし一四)の各全額(合計二二万一五二円)のほか、守口生野病院の治療費一〇万六四二〇円(甲一八ないし二〇)と、右病院で治療中の平成三年九月五日と同年一二月一日の二回にわたり福島病院で受けたMRI検査の費用五三二〇円(甲二二、二四。守口生野病院と福島病院の治療費合計一一万一七四〇円。)の三〇パーセントである三万三五二二円の限度で本件事故との相当因果関係を肯定すべきである(以上合計二五万三六七四円。なお、本件事故から三ヵ月間程度経過後が症状固定時期であるとする乙一二の1、2は、右判示に照らして採用できない。また、原告は、被害者の素因を損害算定に当たつて考慮すべきでないと主張するが、不法行為に基づく損害賠償制度が損害の公平な分担に基づくものであることからすると、右主張は採用できない。)。

2  入院雑費 六万二六六〇円(主張一二万一八〇〇円)

前記一2(原告の受傷及び治療経過等)で認定した原告の症状、治療経過に、前記二1(治療費)で判示したところを併せ考慮すれば、本件事故と相当因果関係のある入院雑費は、六万二六六〇円(小松病院における入院日数三二日間につき一日当たり一三〇〇円を適用した四万一六〇〇円と、守口生野病院における入院日数五四日間に一日当たり一三〇〇円と前記三〇パーセントを適用した二万一〇六〇円との合計額)となる。

3  通院交通費 一万七七九六円(主張四万九九六〇円)

原告が通院一回当たりに要する往復交通費は、小松病院が七二〇円、守口生野病院が三六〇円、福島病院が三二〇円である(原告本人、弁論の全趣旨)。

右事実に、前記一2(原告の受傷及び治療経過等)で認定した原告の通院状況、前記二1(治療費)の判示内容を併せ考慮すれば、本件事故と相当因果関係のある通院交通費は、一万七七九六円(小松病院分の通院実日数五日と入院に伴う一日分の交通費とを合計した六日に対して一回当たり七二〇円を適用した四三二〇円と、守口生野病院の通院実日数一二三日に対して一回当たり三六〇円と前記三〇パーセントを適用した一万三二八四円と、福島病院の通院二日に対して一回当たり三二〇円と前記三〇パーセントを適用した一九二円との合計額)となる。

4  休業損害 七五万三五五円(主張三二二万八四八〇円)

原告は、昭和一六年四月二五日生まれ(本件事故当時四九歳)であり、レストランを営む株式会社自由空間で、平成元年一二月ころから本件事故当時まで調理長として働いていた。原告は、平成三年三月と同年四月の給与として合計六七万円(六〇日で割った一日当たりの金額は一万一一六六円。円未満切り捨て、以下同じ。)を支給されていた。原告は、本件事故後の平成三年五月一五日から同年七月一五日まで欠勤し、その間、給与を全額支給されず、その後退職した(甲二七、原告本人)。

右に認定した原告の就労状況と、前記一2(原告の受傷及び治療経過等)で認定した原告の症状、治療経過、前記二1(治療費)の判示内容からすると、本件事故と相当因果関係のある休業損害は、七五万三五五円(平成三年五月一五日から小松病院での最終治療日である平成三年七月四日までの五一日間について前記一日当たりの給与額一万一一六六円を適用した五六万九四六六円と、守口生野病院における入院日数合計五四日間について前記一日当たりの給与額一万一一六六円と前記三〇パーセントを適用した一八万八八九円との合計額)となる(なお、平成三年五月一五日から前記症状固定日までの全期間を休業損害の対象とする原告の主張と、本件事故から一週間程度が就労不能期間であるとする乙一二の1、2は、いずれも右判示に照らして採用できない。)。

5  逸失利益 五二万五〇一二円(主張二五〇万円)

前記一2(原告の受傷及び治療経過等)で認定した症状固定日当時の原告の症状に、前記二1(治療費)、4(休業損害)における判示内容からすると、逸失利益については、前記症状固定日から三年間(中間利息の控除として四年間の新ホフマン係数三・五六四三から一年間の新ホフマン係数〇・九五二三を控除した二・六一二を適用)にわたり五パーセントの労働能力を喪失した範囲内で本件事故との相当因果関係を肯定すべきである。

そうすると、逸失利益は、五二万五〇一二円(前記二ヵ月分の給与支給額六七万円を二ヵ月で割つて一二ヵ月を乗じた年収四〇二万円に前記新ホフマン係数と労働能力喪失率を適用)となる。

6  入通院慰謝料 一〇〇万円(主張二〇〇万円)

前記一2(原告の受傷及び治療経過等)で認定した原告の症状、治療経過、前記二1(治療費)における判示内容、その他一切の事情を考慮すれば、入通院慰謝料としては一〇〇万円が相当である。

7  後遺障害慰謝料 七五万円(主張二三三万五一八八円)

前記一2(原告の受傷及び治療経過等)で認定した症状固定日当時の原告の症状に、前記二5(逸失利益)における判示内容、その他一切の事情を考慮すれば、後遺障害慰謝料としては、七五万円が相当である。

8  弁護士費用 一三万円(主張八〇万円)

原告の請求額、前記認容額、その他本件訴訟に現れた一切の事情を考慮すると、弁護士費用としては、一三万円が相当である。

三  過失相殺

前記一1(本件事故状況)で認定したところによれば、本件事故現場は、見通しの悪い交差点で、商店等の立て込んだ地域であつたにもかかわらず、被告が交差道路から本件交差点に進入してくる車両等を十分注視することなく、制限速度を越える速度で対向車線側にややはみ出して進行したため、左方道路から進行してきた自転車の後部付近に衝突したもので、被告の過失は大きいが、他方、原告も、交差道路はセンターラインがある道路で、原告が進行してきた道路側には一時停止の標識が設置されていたのであるから、一時停止して左右を注視するだけではなく、交差道路を接近してくる車両の動静に十分注意して進行すべきであつたにもかかわらず、右注意が不十分であつたうえ、原告が自転車に乗車する際には、不測の事態に対応できるよう正規の乗車姿勢をとるべきであつたにもかかわらず、右手に傘を持つて左手だけで自転車のハンドルを持つていたため、これによつて、被告車との衝突を適切に回避できず、あるいは転倒による衝撃の程度が増大した可能性も否定できないことの諸事情を考慮すれば、本件事故発生について、被告には八〇パーセントの、原告には二〇パーセントのそれぞれ過失があると解される。

そうすると、三三五万六六三五円(前記二1ないし7の損害合計額)に右過失割合を適用した過失相殺後の金額は、二六八万五三〇八円となる。

四  以上によれば、原告の請求は、一四四万七九八八円(前記過失相殺後の金額二六八万五三〇八円から前記争いのない損害填補額一三六万七三二〇円を控除した残額一三一万七九八八円に前記二8の弁護士費用一三万円を加えたもの)とこれに対する本件交通事故発生の日である平成二年一二月三一日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。

(裁判官 安原清蔵)

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